【戸籍謄本等の広域請求】
本籍地のみでしか請求できなかった戸籍謄本等を他の市区町村でも請求できるようになりました。
(事例)
現在の本籍地 中野区
婚姻前本籍地 青森市
従 来 中野区役所・青森市役所にそれぞれに請求していた。
改正後 どこの市区町村に対しても、本籍地が中野区および青森市の戸籍謄本等をまとめて請求可能となった。
ただし注意事項
※戸籍抄本(個人証明)は対象外。
※戸籍附票は対象外。
※第三者請求、代理人請求、郵送請求は対象外。
※令和6年3月1日から運用開始。
※令和6年3月現在、アクセス集中などの理由で取得に時間を要する場合があるようです。