遺言執行者を定めた方が良い理由

遺言執行者は、遺言に記載された内容を実現するための手続きをする人のことです。

遺言執行者は、遺言で指定することができます。遺言で指定のない場合や指定した者が就任を拒否した場合は、相続人などから家庭裁判所に選任を申し立てることができます。

相続人や受遺者も遺言執行者になることができますが、未成年者や破産者はなることができません。

遺言執行者は、就任を承諾すると、財産目録の作成、相続人に対する遺言内容の報告、金融機関の預貯金の手続きなど様々な職務を行う必要があります。

また、認知の届出や相続人廃除の申立については遺言執行者が行う必要がありますので、必ず遺言執行者の選任をしなければなりません。専門的な手続きを要しますので、司法書士などの専門家を遺言執行者に指定しておくとスムーズです。

 

(1)遺言執行者を定めた方が良い理由

  • 相続人に代わり遺言内容を確実に実行してもらえる。
  • 複雑で多様な遺言執行手続きを相続人が負担せずに済む。
  • 遺言執行者を必ず選任しないと実現できない認知や廃除の手続きがある。

 

(2)司法書士の立場から必ず遺言執行者を指定してもらいたいケース

不動産を遺贈した場合、所有権移転登記の義務者は、

①遺言執行者がいる場合は、この執行者のみですが、

②遺言執行者がいない場合は、相続人全員が義務者となるため、相続人の数が多い時はとても手間がかかりますし、協力してくれない相続人がいるかもしれません。

不動産の遺贈がある場合は、登記手続きの専門家でもある司法書士を遺言執行者に指定すると良いでしょう。

 

(3)遺言執行者の職務

遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。

遺言執行者はその就任を承諾すると、財産目録の作成、認知の届出、相続人廃除の申出、金融機関の預貯金の手続き、有価証券の名義変更、不動産の名義変更、受遺者への財産の引渡など様々な手続きをしなければなりません。相続人や受遺者を遺言執行者に指定した場合、その人がすべて行わなくてはなりません。遺言執行者に指定された相続人や受遺者には大変な負担となってしまいます。

 

(4)遺言執行者に司法書士を指定した場合

司法書士を遺言執行者に指定した場合、金融機関や証券会社との連絡、書類の取寄・提出などすべて任せていただけます。

また、司法書士は不動産登記の専門家でもありますので、不動産名義変更(相続登記)の書類収集・法務局への提出受取などすべて任せることができます。相続人にとっては負担が大きく軽減され、メリットになります。

 

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