遺言書の検認手続

①検認とは

公正証書遺言以外の遺言書がある場合、遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく、家庭裁判所に遺言を提出して検認を請求しなければなりません。

これは相続人に対し、遺言の存在を知らせ、遺言書の偽造や変造を防止するためのものです。

よって遺言が有効無効であるかの判断、真正に作成されたことを証明するものでもありませんので、その効力を後に裁判で争うことも可能とされています。

また封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人などの立会いのもと開封しますので、保管者や相続人は開封しないでください。

これに反して開封した場合、遺言自体は無効になりませんが、法律で過料に処される旨の規定があります。

遺言の提出を怠り、検認を経ないで遺言の執行をした場合も同様に過料に処される旨の規定があります。

この検認手続を経ていない遺言書では、預貯金の解約手続、不動産の相続登記などを行えませんので注意が必要です。

 

②公正証書遺言のすすめ

公正証書遺言の場合は、検認手続きが不要になります。

公正証書遺言作成時は、公証人の手数料など費用はかかりますが、実際に遺言執行の場面になると、複雑な家庭裁判所の検認手続きが省略でき、偽造変造の恐れも少なく結果的にスムーズに相続手続をすすめられます。

 

③検認手続の流れ

相談の予約

電話(03-3365-5205)またはメールで事前の予約をお願いします。

無料相談

まずは、気軽にご相談下さい。

無料相談の際に手続きの代行・代理を依頼される場合は費用概算もお知らせいたしますので、安心してお任せいただけます。

委任契約締結

委任契約を締結します。

ご依頼いただく場合は、身分証明書の提示をお願いしております。また印鑑等が必要になりますので、事前にご案内いたします。

戸籍謄本収集

当事務所が戸籍謄本等を収集し、法定相続人の確定をいたします。

申立書類作成

収集した戸籍謄本や住民票などを基に申立書類の作成します。

家庭裁判所申立

当事務所より申立書類を提出します。

検認期日の通知

裁判所から相続人全員に対して、検認期日の指定が通知されます。

検認期日には、遺言書、申立書の印鑑などを持参する必要がありますが、当事務所からも事前にご案内します。

検認期日の申立人等立会

裁判所で申立人が提出した遺言書を、出席した相続人の立会いのもと、開封し遺言書を検認します。必ずしも相続人全員が出席する必要はありません。

検認済証明書付与・検認手続き完了

遺言を執行するためには、遺言書に検認済証明書が付いていることが必要ですので、検認済証明書の付与をし、検認が完了となります。

費用精算

手続きに要した実費・報酬など費用をご精算いただきます。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

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