遺言書を作成した方が良い場合

(1)子供がいない

遺言者に子供がいない場合は、配偶者と遺言者の父母または兄弟姉妹が共同相続人になる可能性があります。残された配偶者の生活を守るため、ご自宅など財産分配方法を明確にしておくことが大切です。

子どもがいない方は遺言を作成することで、残された配偶者が他の法定相続人と財産分配の話し合いをする必要がなくなりますので、負担の軽減になりますし、財産の取り合いなど予期せぬトラブルの防止にもなります。

 

(2)事業を営んでいる

事業用の店舗や経営していた会社の株式などを指定した後継者に引き継がせる意思を明確に残しておくことが大切です。

事業用の資産が分散したり、他の相続人に事業用資産を売却されるなど、事業の継続が困難になったり、経営していた株式会社の経営権の争いに発展したり、想定される様々なトラブルの事前予防が大切です。

 

(3)相続人が多数

遺産分割協議が大変になり、相続人の負担が大きくなってしまいます。

相続人が多数いると全員が納得した話し合いをするのはとても困難です。すべての相続人が近くに住んでいるとも限りませんので、集まるだけでも大変なことです。特に、海外に住んでいる相続人がいる場合はとても負担になります。

 

(4)事実婚

残された内縁の配偶者が安心して生活できるよう、財産、特にご自宅を残すことは重要です。

内縁の配偶者がいる場合、遺言を作成していなければ、遺言者の法定相続人が財産を相続することになります。これでは残された内縁の配偶者の生活が守られません。この様な場合は、遺言で財産を遺贈する方法が考えられます。

 

(5)相続人の中に行方不明者がいる

相続人の中に行方不明者がいると遺産分割協議ができず、不在者財産管理人選任など複雑な手続きが必要となり相続人に大きな負担となります。

 

(6)相続財産の種類・数が多い

相続人の遺産分割協議が大きな負担となります。遺言者の意思で分割方法を指定していると遺産の分配がスムーズです。

相続財産が多様ですと相続人ごとに相続したい財産も異なり話合いがスムーズに進まず、争いになることも想定されます。遺言者が明確な分配方法を示していればこのようなトラブルを未然に防ぐことも可能です。相続人同士の仲違いを防止できるかもしれません。

 

(7)相続人の中に判断能力のない人がいる

相続人の中に判断能力のない人がいると遺産分割協議ができず、後見人選任など複雑な手続きが必要となり相続人に大きな負担となります。

後見人とは、裁判所で選任する、認知症など判断能力ない者(被後見人)に付する代理人で、代わりに遺産分割協議に参加することになります。被後見人の不利益を防止する目的で、原則、被後見人の相続分が法定相続分を下回る内容の協議はできませんので、思ったとおりの協議内容とすることができなくなる可能性があります。

 

(8)再婚したが、離婚した相手の子供がいる

現在の配偶者とその子供のほかに、前配偶者の子供も相続人となります。トラブルの原因になり得ますので明確な意思を残しておくことが大切です。

残された妻が、面識のない前妻の子供との話し合いを強いられることになるかもしれません。また生活を共にしていない相続人への財産の分散になってしまいます。現在のご家族の生活を守るためにも遺言の作成は有効なものとなります。

 

(9)相続人以外の人に財産を残したい

お嫁さんや孫に財産を残すことができます。

介護をしてくれた長男のお嫁さんに感謝の気持ちで財産を残したり、かわいい孫の将来のために財産を残すことができます。また、お世話になった友人や親戚に財産を残すこともできます。遺言を作成することより、大切な人やお世話になった人に感謝の気持ちを伝え、財産を残すことができます。

 

(10)相続人の仲が悪い

遺産分割協議で大きなトラブルに発展する恐れがあります。望まない争いを避けるため、明確な意思を残しておくことが大切です。

遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要になります。相続人同士の仲が悪いと、住んでいる場所もわからないし、連絡先も知らないということもあり得ます。また話合いができたとしても話がまとまらず、財産の取り合いなどトラブルに発展する可能性もあります。トラブルが発生すると相続人に大変な負担となりますので、遺言を作成して未然にトラブルを防止するのが大切です。

 

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