(1)自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が自筆で書く遺言です。本当に本人が書いたのか証明するのが困難である、偽造や変造がされやすいということもできます。
法律で決められたルールは、①全文を自筆で書く、②作成の日付を記載する、③遺言者が署名捺印をする、という3点です。また、削除・加筆・訂正の方法も決められています。
いつどこでも作成できるという点では、作成しやすい遺言と言えますし、公正証書遺言のように公証人に支払う費用もかかりません。自筆証書遺言は、検認手続きが必要になりますので、残された相続人が遺言執行する際に手間と費用がかかります。
メリット
- 費用がかからない
- いつでもどこでも作成できる
- 遺言の書換えや変更がしやすい
デメリット
- 争いが起きた時、本人が書いたと証明するのが難しい
- 偽造・紛失・隠匿などの恐れがある
- 相続人が遺言の存在に気付かない恐れがある
- 自身で作成すると、遺言の要件を満たさない恐れがある
- 検認が必要
こんな方におすすめ
- 作成にお金をかけたくない
- 書籍などを参考に自身で作成したい
- 司法書士の専門的なサポートを受けて作成したい
(2)公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人という公的な立場の人が関わり、証人2名以上の立会いをもって作成する遺言です。他人からの脅迫で遺言を書かされることや、偽造や変造を防ぐメリットがあります。
また公証役場にも遺言が保管されますので、遺言者が亡くなった後に、相続人から遺言の作成の有無を調査することもできます。公正証書遺言は、検認の手続きが不要ですので残された相続人が遺言執行する際にスムーズです。
メリット
- 偽造変造の恐れがない
- 遺言が無効となる恐れが少ない
- 公証人が関与するので確実な遺言を作成できる
- 相続人に遺言の存在が明確になる
- 遺言が公証役場にも保管される
- 検認が不要
デメリット
- 公証役場の費用がかかる
- 公証役場で作成するため手間がかかる
- 2名以上の証人が必要である
- 証人に遺言内容を知られてしまう
こんな方におすすめ
- 偽装変造を防止したい
- 遺言執行の際に検認の手続きで相続人に負担をかけたくない
- 公証人、司法書士の関与で確実な遺言を残したい
(3)秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言を作成のうえ公証役場に持参し、いくつかのルールに従って作成しなければなりません。
①作成した遺言に遺言者が署名押印する、②遺言を封筒に入れ、遺言に使用した印で封印する、③公証役場て、公証人と証人2名以上に封印した封筒を提出し、自己の遺言である旨と住所氏名を申述する、④公証人が提出日付と③の申述を封筒に記載し、公証人、証人、遺言者がそれぞれ署名押印する。
このように公証役場で手続きをするため、遺言の存在が明確になります。遺言は、遺言者本人で保管することになります。遺言の内容は遺言者のみが知ることとなり、秘密の保持はされますが、公証人が遺言の内容をチェックしませんので、遺言の無効などリスクはともないます。
秘密証書遺言の方式に適合していなかった場合でも、自筆証書遺言の方式を満たしていると自筆証書遺言としては有効になります。秘密証書遺言は、検認手続きが必要になりますので、残された相続人が遺言執行する際に手間と費用がかかります。
メリット
- 偽造変造の恐れが少ない
- 相続人に遺言の存在が明確になる
- 遺言の内容を秘密にできる
デメリット
- 公証役場の費用がかかる
- 公証役場で作成するため手間がかかる
- 2名以上の証人が必要である
- 遺言内容まで確認しないので、遺言の要件を満たさない恐れがある
- 検認が必要
こんな方におすすめ
- 遺言の内容を誰にも知られたくない
- 遺言内容について専門家のチェックがなくても大丈夫
- 相続人に遺言を残していることを確実にわかるようにしておきたい