①法定相続人とは
法律で定められた相続人となる者。この法定相続人全員を確定することによりはじめて遺産の分割協議をすることができます。
②相続人となる者は?相続人となる順位は?
第一順位 子・孫など直系卑属
第二順位 父母・祖父母など直系尊属 ※子や孫など直系卑属がいない場合
第三順位 兄弟姉妹・甥姪 ※子や孫など直系卑属、父母や祖父母など直系尊属がいない場合
- 配偶者は常に相続人となります。
③相続人調査のための戸籍謄本の収集
相続人が誰なのか、何人いるのか、戸籍謄本を収集する方法により調査し、法定相続人を確定します。
戸籍謄本は、被相続人(亡くなられた方)の本籍地のある役所に申請し、取得することができます。遠方の役所の場合は、郵送による方法でも取得することができます。
また結婚や転籍などで本籍地が他の管轄に移り、戸籍謄本を申請する役所が一箇所であるとは限りませんので注意が必要です。戸籍謄本の発行費用は、戸籍謄本1通450円、除籍謄本・改正原戸籍1通750円で全国の役所共通の料金となっています。
④相続人調査・戸籍謄本収集の流れ
相談の予約
電話(03-3365-5205)またはメールで事前の予約をお願いします。
無料相談
まずは,気軽にご相談下さい。無料相談の際に手続きの代行・代理を依頼される場合は費用概算もお知らせいたしますので,安心してお任せいただけます。
委任契約締結
委任契約を締結します。ご依頼いただく場合は、身分証明書の提示をお願いしております。また印鑑等が必要になりますので,事前にご案内いたします。
戸籍謄本収集
当事務所が戸籍謄本等を収集し,法定相続人の確定をいたします。
相続関係図作成
収集した戸籍謄本を基に、相続関係を図式化します。
お客様への完了報告
戸籍謄本、相続関係説明図をお客様にお引渡し、完了のご報告となります。
費用精算
手続きに要した実費・報酬など費用をご精算いただきます。