銀行口座の凍結とは、口座の名義人が死亡したことを銀行が知った時に、入金・出金・引落など一切の手続きをできないようにすることです。銀行が死亡を知らなければ、凍結されることはありませんので、引続き入金・出金などができてしまいます。
では、特定の相続人が勝手に口座から預貯金を引き出してしまって良いのか、という問題が生じます。他の相続人とのトラブルになる可能性がありますので、基本的にはやめた方が良いと思います。
口座が凍結されると、銀行所定の手続きをしなければ預貯金を引き出すことができません。またその手続きにも時間を要しますので注意が必要です。
①口座が凍結された場合
- 入金・出金ができない
- 税金や公共料金などの引落ができない
- 家賃などの振込指定口座として利用できない
※アパート経営者の方は注意が必要です
②凍結口座解約の必要書類
- 相続関係を証明する戸籍謄本
- 相続人の印鑑証明書
- 遺産分割協議書
- 遺言書(公正証書遺言以外は、検認済み)
- 相続届(銀行所定の書類)
- 通帳・キャッシュカード
以上は、一般的に提出を求められる書類で、相続関係や遺産分割協議書の有無、遺言書の有無により必要書類は異なってきます。
③司法書士に任せられること
- 戸籍謄本の収集
- 法定相続人の確定
- 相続関係説明図の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 銀行所定の書類の取寄・記入
- 遺言の検認
- 銀行への書類の提出
④司法書士へ依頼した方が良いケース
- 預貯金の引き出しを急いでいる
- 戸籍の集め方がわからない
- 遺産分割協議書の作成方法がわからない
- 事務的な作業が苦手
- 仕事が忙しくすべて任せたい
- とにかく専門家に丸投げしたい