遺産分割協議書の作成

相続人が複数いる場合、すべての相続財産を法律に定められた割合(法定相続分)に基づいて相続することもできますが、これと異なる割合で相続財産を分配するには、遺産分割協議という話合いが必要になります。

例えば、父親が他界した場合、自宅不動産を母親、銀行の預貯金を長男、投資信託と株式は次男といった具合です。

相続人全員の合意があればどのような話合いでも可能となるのです。

ただし、気を付けなければならないのは銀行などの借入金です。

借金については、相続人だけの話合いで一部の相続人が引き継ぐことに決めたとしても当然には債権者に主張することはできません。

債権者にとって、債務者が誰になるのかということはとても重要な要素になるからです。

この場合は、債権者の承諾をもらって一部の相続人が債務を引き受ける手続(債務引受契約)をおこないましょう。

遺産分割の協議は、預貯金・株式・投資信託・自動車・不動産・借入金・未払いの費用・未払いの税金・家財など様々な相続財産が対象となります。

話合いをするだけではなく、明確に文章に残し、すなわち遺産分割協議書をきちんと作成し残すことが重要になります。

後々、協議内容について相続人同士のトラブル防止になりますし、財産の種類によっては名義変更の手続きが必要でその際に遺産分割協議書が必要になるからです。

 

相談の予約

電話(03-3365-5205)またはメールで事前の予約をお願いします。

無料相談

まずは、気軽にご相談下さい。

無料相談の際に手続きの代行・代理を依頼される場合は費用概算もお知らせいたしますので、安心してお任せいただけます。

委任契約締結

委任契約を締結します。

ご依頼いただく場合は、身分証明書の提示をお願いしております。また印鑑等が必要になりますので、事前にご案内いたします。

戸籍謄本収集・相続人の確定

当事務所が戸籍謄本等を収集し、法定相続人の確定をいたします。

相続財産の調査・確定

相続財産に関する資料を収集し、相続財産目録を作成します。

遺産分割協議書の作成

全ての相続人の合意により遺産分割協議書を作成します。

お客様への完了報告

お客様に遺産分割協議書、戸籍謄本などを引渡し、完了のご報告となります。

その後の各種名義変更などについてもお任せいただけます。

費用精算

手続きに要した実費・報酬など費用をご精算いただきます。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

03-3365-5205 問い合わせバナー