相続放棄をしたい方へ

相続放棄とは、相続財産の中に借金や保証人の地位など負債となる財産がある場合、これらの相続を回避するための手続きです。プラスの財産の方がが多い場合でも相続放棄は可能です。相続放棄をするとマイナスの財産だけではなく、プラスの財産も相続できなくなりますので慎重に検討する必要があります。

相続放棄は、裁判所に対して原則として被相続人の死亡の日から3か月以内に手続きをする必要があります。期限を過ぎると相続放棄が困難になる可能性がありますので早めに手続することをおすすめします。

 

相続放棄ができなくなる可能性のある注意すべき事項

(1)相続財産の売却や贈与などの処分

  • 高価な絵画や自動車を売却してしまう
  • 高額な財産を形見分けしてしまう
  • 相続財産である家屋を取り壊してしまう
  • 被相続人が有していた株式で株主総会の議決権を行使してしまう

 

(2)預貯金や現金を私的に使用

  • 通帳からお金を引き出して、自身の遊興費に使用してしまう

 

(3)遺産分割協議を成立させる

  • 法定相続人全員で遺産分割の話し合いを済ませてしまう

 

(4)熟慮期間3か月の経過

  • 被相続人の死亡から3か月を経過してしまう

これらの行為は、相続を承認したとみなされ(法定単純承認)、相続放棄をすることができなくなる恐れがあります。借金など負債がある場合は、相続放棄を選択する可能性もありますので注意が必要です。

 

相続放棄に影響しないとされる事項

  1. 相続財産から相応な葬儀費用を支払う
  2. 被相続人の生前の入院費を支払う
  3. ささやかな遺産の形見分け
  4. 相続人が受取人に指定されている生命保険金の受け取り

相続財産の現状を維持するための行為(保存行為)は、相続財産の処分には該当しないとされています。

 

未成年者が相続放棄をする場合

未成年者が、相続放棄を自身の判断でおこなうことは適切ではありませんので、単独で相続放棄をすることはできません。親権者が子に代わって手続きをします。

例えば、夫が亡くなり妻と子が相続人の場合、親権者である妻が、自身と子の相続放棄を同時におこないます。この場合、親権者が子を代理しても特に問題ないでしょう。しかし、子だけが相続放棄をするとしたらどうでしょう。この場合、親権者が子に代わって手続きをすると、その結果、親権者の取得する相続分が増加することになってしまいます。

もし自身の相続分を増やすことを念頭にこの相続放棄をしたとすれば、子の利益を守ることができなくなります。ですから、このように親権者と子の利益が相反する場合、親権者は子の代理人になることはできず、裁判所で選任された特別代理人が子を代理することになります。

 

①相談のご予約

電話(03-3365-5205)またはメールによる事前予約
相談日時を決定します

 

②事前のご相談

相続放棄業務の概要のご案内
一般的な費用のご案内

 

③相続放棄業務の委任契約締結

委任契約書への署名捺印

 

④必要書類の収集

住民票や戸籍謄本等の収集

 

⑤申述書の作成・提出

申述書を作成、裁判所に提出

 

⑥照会書への回答

司法書士のサポートで照会書への回答を記載。

 

⑦相続放棄の完了

相続放棄申述受理証明書を取得して完了

 

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