遺言書で実現できること

①相続や財産に関すること

(1)遺贈

遺贈とは、法定相続人以外の第三者に相続財産を譲ることです。

例えば、内縁の配偶者、子供の嫁、お世話になった友人や親戚などに財産を残す場合は、遺贈となります。またボランティア団体や法人などにも遺贈することが可能です。

 

(2)相続分の指定または指定の委託

法定相続分と異なる相続分の指定ができます。

例えば、法律の規定では、妻の相続分を1/2、子供を1/2と定められていところ、妻の相続分を増やすために、妻を2/3、子供を1/3と指定することができます。またこの指定を第三者に任せることもできます。

 

(3)遺産分割方法の指定または指定の委託

財産の具体的な分割の指定をすることができます。

例えば、自宅は妻に、預金は長男に、有価証券は次男にと指定することができます。

特に会社を営んでおられる方は、事業用の店舗・機械などの資産・経営する会社の株式は長男、自宅は妻、預貯金は次男などの指定をし、事業の継続に配慮した内容にしておくと良いでしょう。またこの指定を第三者に任せることもできます。

 

(4)遺産分割の禁止

最長5年間、遺産の分割を禁止することができます。

相続財産の全部について分割を禁止すること、または、自宅など一部の財産について分割を禁止とすることもできます。

例えば、相続人に未成年者がいて、数年後に全員が成年に達するので、それまで分割を禁止することなどが考えられます。

 

(5)遺言執行者の指定または指定の委託

遺言の内容を実行する遺言執行者を指定することができます。

遺言で相続人の廃除や認知をする場合は、必ず遺言執行者を選任しなければなりません。

相続人や受遺者でも遺言執行者になれますが、司法書士などの専門家を遺言執行者に指定しておくと廃除や認知の手続き、金融機関の預貯金の手続き、不動産の名義変更の手続きなどすべて任せることができるのでスムーズです。未成年者や破産者は遺言執行者になれません。

 

②身分に関すること

(1)相続人の廃除または廃除の取消

廃除とは、被相続人に対して、虐待・重大な侮辱・著しい非行があった相続人の相続資格を奪うことです。

廃除の対象となる相続人は、遺留分を有する相続人(子・配偶者・両親など)です。兄弟姉妹は廃除の対象となりません。遺留分を持たない兄弟姉妹の場合は、遺言を作成することでその者に財産を渡さないようにすることが可能だからです。遺言による廃除は、遺言執行者が家庭裁判所に申立をするため、必ず遺言執行者を選任しなければなりません。

 

(2)認知

認知とは、婚姻関係にない男女間に生まれた子(非嫡出子)について、父または母が自身の子であると親子関係を認める届出のことをいいます。父母とありますが、母子関係については、分娩の事実によって客観的に親子関係が判断できるので、法的な親子関係の発生のために認知は必要ないとされています。

生前の認知が可能なのはもちろんですが、遺言でも認知することが可能です。

遺言による認知は、遺言執行者が届出をするため、必ず遺言執行者を選任しなければなりません。

 

③祭祀の承継

(1)祭祀の承継者の指定

系譜(家系図)、神棚、位牌、仏壇、墓地などについては、一般の財産とは別にその承継人を指定することができます。被相続人の指定がない場合は、慣習で定めることになりますが、それでも定まらない場合は家庭裁判所で定めることになります。

祭祀財産は、一般の相続財産とは別と考えられており、相続放棄をしても祭祀財産の承継が可能です。

 

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