遺言書作成業務について

遺言は、自身で残す最後の意思表示です。

法律で相続の方法は規定されていますが、遺言が存在すればその内容が優先されます。

自身の意思を、自身で決定し実現することができます。また自身が亡くなった後、残された相続人が遺産分割で争いになるなどトラブル防止としての役割も果たします。

遺言の作成には、意思能力が必要ですので、認知症などによりその能力が低下してしまうと有効な遺言を作成することが困難になる恐れもあります。人の人生は、突然何が起きるかわかりません。遺言を作成しようか迷っている方は、なるべく早めのお手続をおすすめします。もし、相続人になるであろう配偶者や子が将来の相続トラブルに不安を感じているなら、積極的に遺言の作成を求めるのも良いでしょう。

また、遺言は新たに作成し直すことも可能ですので、後日、考えが変わったとしても対応が可能です。

 

①相談のご予約

電話(03-3365-5205)またはメールによる事前予約
相談日時を決定します

 

②事前のご相談

遺言作成業務の概要のご案内(公正証書遺言の場合)
一般的な費用のご案内

 

③遺言作成業務の委任契約締結

委任契約書への署名捺印

 

④遺言に記載したい内容の聞き取り、財産の特定

遺言に記載する内容・財産をお聞き取りし、資料の提出をお願いします

 

⑤必要書類の収集

戸籍謄本、不動産登記事項証明書など必要書類の収集

 

⑥遺言の文案を作成

お聞き取りした内容を基に遺言の文案を作成

 

⑦公証役場と事前打ち合わせ

公証人と遺言内容について打合せ
遺言作成期日を決定
公証人の費用確定

 

⑧公証役場で遺言書を作成

証人2名以上の立会いのもと遺言書を作成

 

⑨遺言作成の完了

遺言書の保管方法などをお打合せして完了

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

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