相続放棄を申述できる期間は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。
自己のために相続の開始があったことを知った時とは、①被相続人の死亡、②自分が相続人となったこと、を認識した時です。この3か月の期間を熟慮期間といいます。
一般的には家族が亡くなったことを知るのは、その死亡日であり、同時に自身が相続人であると認識するので、通常は、熟慮期間をその死亡日から起算します。何かしらの事情で被相続人の死亡の事実を知ることができなかった場合などは、熟慮期間の起算点をずらして考える必要があります。
特別な事情がある場合、熟慮期間の3か月を経過しても相続放棄が認められる場合もあります。
例えば、全く交流のなかった一人暮らしの父が亡くなり、なんら財産がないと信じていたが、数年後に債権者からの請求で借金の存在を知った場合などが考えられます。この3か月経過後の相続放棄は、前記のような事情を説明した書面(上申書)を提出する必要がありますので注意が必要です。お早目に専門家にご相談いただくことをおすすめします。
参考となる判例(最判昭和59年4月27日)
相続人が自己のために相続の開始があったことを知った後でも、当該事実を知った時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態等の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において上記のように信ずるについて相当な理由があると認められるとき