遺産整理業務を司法書士に依頼するメリット

①料金体系が分かりやすく利用しやすい

料金体系が分かりやすく利用しやすい設定になっております。

信託銀行では、「最低100万円から」というのが一般的です。

また、これには司法書士の相続登記費用や税理士の相続税申告費用は含まれていません。信託銀行も結局は、司法書士や税理士にそれぞれ依頼しているのです。

 

②面倒な手続きをまるごとお任せ

司法書士は、司法書士法施行規則第31条により遺産管理人(遺産整理業務受任者)として業務を行うことを認められており、多岐にわたる面倒な遺産整理業務をまるごとお任せいただけます。

  1. 戸籍謄本収集(区市町村役場)
  2. 遺産分割協議書作成
  3. 生命保険の請求(保険会社)
  4. 預貯金解約(銀行、郵便局)
  5. 株式名義変更(証券会社、信託銀行)
  6. 不動産名義変更(法務局)
  7. 相続税申告(信頼できる税理士をご紹介)
  8. 相続不動産の売却(信頼できる不動産業者をご紹介)

※必要がある場合は、遺言検認、特別代理人選任、成年後見人選任、抵当権抹消、抵当権の債務引受などの手続きもお任せいただけます。

 

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