相続が開始した時は、相続人を確定させる作業と同時に、相続財産を確定させることが必要になります。
被相続人(亡くなられた方)の不動産、預貯金、株式、投資信託、自動車、家財、借入金、未払い費用、未払い税金など全ての財産が記載された一覧表を財産目録といいます。
法律で書式を指定されたり、作成を義務付けらたものではありません。
財産目録があることにより相続人間での遺産分割の話合いがスムーズとなり、遺産分割協議から相続財産が漏れるのを防止ぐことができます。
また、財産目録を作成し、明らかにマイナスの財産が多いとなればスムーズに相続放棄の手続ができます。
財産目録の作成の流れ
相談の予約
電話(03-3365-5205)またはメールで事前の予約をお願いします。
無料相談
まずは、気軽にご相談下さい。無料相談の際に手続きの代行・代理を依頼される場合は費用概算もお知らせいたしますので、安心してお任せいただけます。
委任契約締結
委任契約を締結します。
ご依頼いただく場合は、身分証明書の提示をお願いしております。また印鑑等が必要になりますので,事前にご案内いたします。
戸籍謄本収集・相続財産の資料収集
当事務所が戸籍謄本等を収集し、法定相続人の確定をいたします。
同時に相続人の方に相続財産に関する資料を提出していただきます。
相続関係図作成
収集した戸籍謄本を基に、相続関係を図式化します。
財産目録作成
相続人から提出していただいた、財産資料を基に財産目録を作成します。
遺産分割協議書作成
相続人全員の合意により遺産分割協議書を作成します。
お客様への完了報告
財産目録、遺産分割協議書、戸籍謄本、相続関係説明図をお引渡し、完了のご報告となります。
費用精算
手続きに要した実費・報酬など費用をご精算いただきます。