相続放棄をおすすめするケース

(1)被相続人が債務超過

相続財産が借金のみの場合や高額な借金があり相続財産すべてを処分して返済しても借金が残ってしまうよう場合など、明らかに借金の方が多い場合は、相続放棄を選択した方が良いでしょう。

 

(2)被相続人が債務の連帯保証人になっている

被相続人が他人の債務の連帯保証人になっている場合は、その地位を相続人が引き継ぐことになります。

債務者本人が返済をしなかった場合は、連帯保証人が支払いをすることになります。結局は、相続人が返済義務を負うことになってしまうのです。このような事態に陥らないように初めから相続放棄を選択した方が良いでしょう。

被相続人が会社を経営されていた場合は、事業資金借り入れの際に個人で連帯保証人になっている場合がありますので注意が必要です。

 

(3)他の相続人と関わりたくない

相続が開始すると、被相続人が残した財産について相続人全員で分割の話し合いをしなくてはなりません。この中には親しくない相続人や仲の悪い相続人も含まれているかもしれません。

また、財産の取り合いなどのトラブルが起きないまま、スムーズに話し合いが終わるとも限りません。このような場合、相続放棄をすると初めから相続人ではなかったとみなされますので、煩わしい話し合いや手続きに参加せずに済みます。

 

(4)借金と生命保険がある

被相続人が被保険者である場合、被相続人が死亡すると保険会社から保険金が支払われます。受取人に特定の相続人が指定されていると、この相続人に保険金が支払われることになります。

この保険金は、相続人固有の財産とされるため、相続財産には含まれず、相続放棄をしても受け取ることができます。例えば、借金と生命保険のみが残されていた場合、借金については相続放棄をし、生命保険金は相続人が受けとれば良いのです。

 

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