被相続人の財産状況を把握できておらず、また相続財産の種類や数が多く、借金も多数存在するような場合は、財産の価値や借金の金額が明確にわからず、すべてを相続して良いのか、相続放棄をした方が良いのか容易に判断できないことも考えられます。
このような場合は、熟慮期間経過前であれば、その期間伸長の申立をすることができます。期限が延長されると十分な財産調査が可能となります。期間の伸長は、相続人ごとに判断されるので特定の相続人が申立を認められても他の相続人の熟慮期間には影響が及びません。
熟慮期間伸長のまとめ
- 申立ができる人 ・・・相続人などの利害関係人・検察官
- 申立できる期間・・・熟慮期間経過前
- 伸長の効果・・・他の相続人には伸長の効果が及ばない
- 申立の理由・・・財産調査に時間がかかること
- 申 立 先 ・・・被相続人の最後の住所地の家庭裁判所