抵当権設定登記がなされた不動産を相続した方へ

抵当権が設定された不動産を相続した場合、相続登記のほかに、抵当権の抹消や変更の手続きが必要になる場合があります。

 

(1)既に債務を完済している場合

金融機関から抵当権抹消登記に関する書類を受け取っている場合は、相続登記後又はこれと同時に抵当権抹消登記を申請しましょう。抹消書類が発行されていない場合は、借入をしていてた金融機関に抵当権抹消についての依頼をしましょう。古い抵当権の場合、金融機関が合併などで消滅している場合もありますので注意が必要です。抹消書類を受け取ったら速やかに抹消登記を申請しましょう。

 

(2)団体信用生命保険で保険金が支払われた場合

債務は消滅しますので抵当権抹消登記手続きが必要になります。金融機関から抹消書類を取寄せ速やかに抹消登記申請をしましょう。

 

(3)債務を相続人が引受ける場合

相続や免責的債務引受などを原因とする債務者の変更登記が必要になります。金融機関の主導で手続きを行う場合が多いと思われますが、過去にはそうでないケースもありましたので注意が必要です。

 

抵当権の抹消・変更の手続きについても金融機関との間に入って手続きをいたしますのでお気軽にご相談ください。

 

 

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