令和6年4月1日より相続登記の義務化がスタートします。
上記日付よりも前に既に生じていた相続にも適用されます。
(1)相続の開始、(2)所有権を取得したこと、この2点を知ってから3年以内の相続登記の申請が義務となります。
3年以内に相続登記を申請しないと、過料の対象となる可能性があります。

当事務所は、相続と遺言に注力している司法書士事務所です。中野区を中心に、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県など関東近県からのご相談を承っております。
相続登記については、全国対応も可能です。
初回のご相談は無料ですので、相続に関するお悩みや疑問がございましたら、まずはお気軽にご連絡ください。豊富な経験と専門知識を活かし、お客様一人ひとりに最適な解決策をご提案いたします。