相続登記の義務化

令和6年4月1日より相続登記の義務化がスタートします。

上記日付よりも前に既に生じていた相続にも適用されます。

(1)相続の開始、(2)所有権を取得したこと、この2点を知ってから3年以内の相続登記の申請が義務となります。

3年以内に相続登記を申請しないと、過料の対象となる可能性があります。

 

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