自筆証書遺言の方式の緩和と保管制度について

(1)現行制度

自筆証書遺言を作成するには、財産の明細などを含め、全文を自書する必要があります。また、作成した自筆証書遺言は、遺言者が任意に自宅の仏壇やタンスなどに保管するなど保管方法は遺言者に任されていました。

 

(2)方式の緩和(平成31年1月13日施行)

自書によらない財産目録を添付することができるようになります。具体的には、相続財産の目録(不動産の表示、預金通帳の明細など)をパソコンなどで作成したり、預金通帳のコピーなどを添付することができるようになります。だだし、財産目録には署名押印をしなければなりません。

 

(3)法務局における遺言書の保管制度の新設

法務局における遺言書の保管等に関する法律(遺言書保管法・平成30年7月13日公布)が施行(公布の日から2年以内に施行)されると、法務局に自筆証書遺言の保管の請求をすることが可能になります。遺言の保管が確実に行われることになります。また、この保管制度を利用した場合、遺言書の検認手続きが不要となります。

 

現在は、確実に遺言を残すために、また検認手続が不要であるため公正証書遺言を作成することが多いのですが、この緩和及び保管制度により、自筆証書遺言の利用が増加することになるかもしれません。

 

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