相続財産の中に不動産(土地・建物・住宅・私道・公衆用道路・アパート・マンション・店舗・事務所・倉庫・工場・駐車場・山林・田・畑など)が含まれていると、相続登記という不動産の名義変更手続きをする必要があります。
相続登記には、法律で定められた期限はありませんので、相続が発生した後も亡くなった方の名義のまま放置しても、なんら罰則はありません。
しかし、放置の結果、次の相続、さらに次の相続が発生し相続関係が複雑になり、名義変更することが非常に困難になる可能性があります。
また、相続人自身で相続登記を申請することも可能ですが、法務局に相談に行き、古い戸籍謄本や登記特有の書類の収集、遺産分割協議書や登記申請書の作成、さらに法務局に申請や訂正、完了書類の受領に出向くなど膨大な時間と労力が必要となります。
司法書士は、不動産登記の専門家です。
適切なアドバイスのもと迅速に安心して、すべての手続きを任せていただけます。
不動産の名義変更(相続登記)の流れ
相談の予約
電話(03-3365-5205)またはメールで事前の予約をお願いします。
無料相談
まずは、気軽にご相談下さい。無料相談の際に手続きの代行・代理を依頼される場合は費用概算もお知らせいたしますので、安心してお任せいただけます。
委任契約締結
委任契約を締結します。
ご依頼いただく場合は、身分証明書の提示をお願いしております。また印鑑等が必要になりますので、事前にご案内いたします。
戸籍謄本収集・相続不動産の資料収集
当事務所が戸籍謄本等を収集し、法定相続人の確定をいたします。
同時に相続人の方に相続不動産に関する資料を提出していただきます。
登記情報取得
相続人から提出していただいた、相続不動産の資料をもとに登記情報を取得し、登記簿の内容を確認します。
固定資産評価証明書の取得
登記情報の調査により土地の地番や建物の家屋番号を特定し、固定資産評価証明書を取得します。また登録免許税の金額を確定させます。
相続関係図作成
収集した戸籍謄本を基に、相続関係を図式化します。
遺産分割協議書作成
相続人全員の合意により遺産分割協議書を作成します。
登記費用の確定・お振込み
一部(登録免許税のみ)又は全部の費用をお振込みいただきます。
※登記申請時に、登録免許税の納付が必要になるため。数十万円超になる場合もあります。
登記申請
管轄の法務局に登記を申請します。
オンライン申請のため、日本全国の不動産に対応しています。
登記完了
登記完了証、登記識別情報通知書(権利証)、登記事項証明書を受領し登記の完了です。
お客様への完了報告
相続関係書類一式、登記完了証、登記識別情報通知書(権利証)、登記事項証明書をお引渡し、完了のご報告となります。
費用精算
手続きに要した費用をご精算いただきます。