生命保険については、契約の内容ごとに考える必要があります。一般的には次のケースが考えられます。
(1)契約者と被保険者が被相続人で、受取人が相続人のケース
このケースでは、被相続人の死亡により受取人である相続人が保険金を受け取りますが、これは相続人固有の財産として受け取るので、保険金か相続財産に含まれることはありません。
よって、原則的に遺産分割の対象となりませんし(ただし特別受益となる場合あり)、相続放棄をしても受け取ることができます。
また相続財産に含まれなくても、税務上は、みなし相続財産として課税の対象となりますので注意が必要です。(ただし非課税枠あり)
(2)契約者が被相続人で相続人が被保険者のケース
このケースでは、被相続人が死亡しても死亡保険金は支払われません。この場合は、被相続人の保険契約者としての地位を相続人が引き継ぐことになります。
特定の相続人が保険契約を継続して利用するか、解約して解約返戻金を受け取ることになります。これは相続財産に含まれますので相続放棄をするとその権利を受け取ることはできません。
生命保険の請求は、請求できる期間が定められており、また、手続きに必要な書類は比較的多く、ご自身で書類を集めて手続きすることは、意外と大変です。
当事務所では、保険会社と直接連絡を取り、定型書類の取寄せ・記入・提出や戸籍謄本の収集などをお任せいただけます。
生命保険の請求の流れ
相談の予約
電話(03-3365-5205)またはメールで事前の予約をお願いします。
無料相談
まずは、気軽にご相談下さい。
無料相談の際に手続きの代行・代理を依頼される場合は費用概算もお知らせいたしますので、安心してお任せいただけます。
委任契約締結
委任契約を締結します。
ご依頼いただく場合は、身分証明書の提示をお願いしております。また印鑑等が必要になりますので,事前にご案内いたします。
戸籍謄本収集
当事務所が必要な戸籍謄本等を収集します。
保険会社へ提出
当事務所が保険会社と直接連絡を取り、定型書類の取寄せ、記入をします。お客様の署名捺印が必要な個所は、ご協力をいただきます。完成した書類と必要書類を当事務所より保険会社へ提出します。
保険金の受取り
保険金を指定の方法で受け取ります。
お客様への完了報告
保険金の受け取りを確認し、完了のご報告となります。
費用精算
手続きに要した実費・報酬など費用をご精算いただきます。