相続できる項目、相続できない項目

相続放棄をすると、すべての相続財産を受け取れないことになります。しかし、相続放棄をした場合でも受け取れる金銭や財産があります。

 

①相続放棄しても相続できる

(1)相続人が受取人の生命保険金

被相続人が被保険者である場合、被相続人が死亡すると保険会社から保険金が支払われます。受取人に特定の相続人が指定されていると、この相続人に保険金が支払われることになります。

この保険金は、相続人固有の財産とされるため、相続財産には含まれず、相続放棄をしても受け取ることができます。ただし、相続税の申告では、みなし相続財産とされるので注意が必要です。保険契約の内容は様々ですから、不明な点は、契約書、約款、保険会社への問い合わせで確認しましょう。

 

(2)遺族年金

遺族年金は、国民年金または厚生年金の被保険者であった者が死亡した時に、その人によって生活を維持されていた遺族が受け取れる年金です。

 

(3)相続人が受取人の死亡退職金

会社の規定で死亡退職金の受取人が相続人と指定されている場合、相続人が受け取ることができます。この退職金は、相続人固有の財産とされるため、相続財産には含まれず、相続放棄をしても受け取ることができます。ただし、相続税の申告では、みなし相続財産とされるので注意が必要です。

 

(4)祭祀

系譜(家系図)、神棚、位牌、仏壇、墓地などについては、一般の財産とは別にその承継人を指定することができます。被相続人の指定がない場合は、慣習で定めることになりますが、それでも定まらない場合は家庭裁判所で定めることになります。

祭祀財産は、一般の相続財産とは別と考えられており、相続放棄をしても祭祀財産の承継が可能です。

 

②相続放棄すると相続できない

  1. すべてのプラスの財産

    土地、建物、現金、預貯金、有価証券、債権、ゴルフ会員権、自動車などすべての財産

  2. 債務

    借金、未払いの費用など

  3. 連帯保証人としての地位

    第三者の債務を連帯保証していた場合のその地位

  4. 生命保険の契約者としての地位

    被相続人が保険契約者で、配偶者が被保険者の場合、被相続人が死亡しても死亡保険金は支払われません。

    この場合は、被相続人の保険契約者としての地位を相続人が引き継ぐことになります。特定の相続人が保険契約を継続して利用するか、解約して解約返戻金を受け取ることになります。これは相続財産に含まれますので相続放棄をするとその権利を受け取ることはできません。

    保険契約の内容は様々ですから、不明な点は、契約書、約款、保険会社への問い合わせで確認しましょう。

 

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