固定資産評価証明書の年度切り替え

相続登記(不動産名義変更)を申請する際には、登録免許税という税金を納める必要があります。この登録免許税の額を算出するには、その基礎となる固定資産評価証明書という書類を取寄せなければなりません。この証明書は、不動産所在地の都税事務所・市役所・町役場などで発行されます。この証明書を登記申請に添付するわけですが、年度替わりの際はその発行年度に注意が必要です。例えば、平成30年度で発行された証明書は、平成31年3月29日(登記所の年度最終開庁日)までの登記申請までしか使用できません。4月1日以降の登記申請では、4月1日以降に新たに平成31年度の証明書を取得しなければなりません。年度内の登記申請をご希望の方は、迅速に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。

 

 

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