遺産整理・遺産承継業務について

遺産整理・遺産承継業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)に就任し、相続に関わる様々な手続きを代行する業務のことをいいます。

具体的には、戸籍謄本の収集、相続人確定、遺産分割協議書作成、不動産の名義変更、預貯金の解約、株式名義変更など様々です。必要な場合、相続税申告の税理士などをご紹介します。

本来なら、相続人自身で各役所や金融機関におこなうはずであった、多くの複雑な手続きを、まとめて専門家に任せることができるので相続人にとっては負担の軽減・不安の解消となります。

 

①相談のご予約

電話(03-3365-5205)またはメールによる事前予約
相談日時を決定します

 

②事前のご相談

遺産整理業務の概要のご案内
一般的な費用のご案内

 

③遺産整理業務の委任契約締結

委任契約書への署名捺印
可能な範囲で費用のご説明

 

④法定相続人の確定

戸籍謄本等の収集により法定相続人を確定
相続関係図を作成

 

⑤相続財産の調査・確定

(※準確定申告、相続税申告が必要な場合、税理士をご紹介)

相続財産に関する資料の収集

 

⑥遺産分割協議書の作成

全ての相続人の合意により遺産分割協議書を作成

 

⑦遺産分割の実施

各相続人のための不動産名義変更、預貯金解約、有価証券等の名義変更など

 

⑧遺産整理の完了

各相続人のための財産の名義変更・分配完了をもって遺産整理業務の完了

  • 明らかにプラスの財産よりも、借金などのマイナスの財産の方が多い場合、ご相談により相続放棄の手続きをいたします。
  • 準確定申告期限は、相続開始後4か月以内です。
  • 相続税申告期限は、原則として相続開始後10か月以内です。
  • 不動産売却をご希望の方は、専門の不動産業者をご紹介します。
  • 相続が紛争状態の場合、弁護士をご紹介する場合がございます。

 

こんな方にご利用いただけます

  • 面倒な手続きをすべて専門家に任せたい方
  • 相続手続のサポートがほしい方
  • 相続人が誰なのかわからない方
  • 相続関係が複雑な方
  • 面識のない相続人がいる方
  • 仕事が忙しくて時間のない方
  • 遺産分割協議書の作成方法がわからない方
  • 不動産の相続登記の方法がわからない方
  • 遺言書をお持ちで手続きがわからない方
  • 遺言執行者に指定されている方
  • 信頼できる税理士を紹介してほしい方
  • 相続不動産の売却を考えている方

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

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