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年末年始の営業のお知らせ
令和1年12月28日(土曜日)から令和2年1月5日(日曜日)まで休業とさせていただきます。事前にご予約いただいたお客様についてはご対応が可能です。
消費税率変更のお知らせ
令和元年10月1日より、司法書士報酬に消費税10%が課税されることになりました。8%から2%の増税となります。あらかじめご了承の程よろしくお願い申し上げます。
夏季休業のお知らせ
当事務所では、8月10日(土曜日)から8月15日(木曜日)までを夏季休業とさせていただきます。ご不便をお掛けいたしますが、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。
固定資産評価証明書の郵送請求
平成31年4月1日より、東京都23区内の不動産について、固定資産評価証明書を郵送により取得する場合は、その申請書を「都税証明郵送受付センター」に送付することとなりました。従前と送付先が異なりますのでご注意ください。
〒112-8787
東京都文京区春日1-16-21 都税証明郵送受付センター
中野区東中野の司法書士事務所 さとう司法書士事務所
中央線・大江戸線沿線 相続遺言サポートセンター東京中野
ゴールデンウィーク期間の営業についてのお知らせ
平成31年4月27日(土曜日)から平成31年5月6日(月曜日)まで休業とさせていただきます。事前にご予約をいただきましたお客様については、この期間内のご対応も可能です。ご不便をお掛けいたしますが、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。
中野区東中野の司法書士事務所 さとう司法書士事務所
中央線・大江戸線沿線 相続遺言サポートセンター東京中野
固定資産評価証明書の年度切り替え
相続登記(不動産名義変更)を申請する際には、登録免許税という税金を納める必要があります。この登録免許税の額を算出するには、その基礎となる固定資産評価証明書という書類を取寄せなければなりません。この証明書は、不動産所在地の都税事務所・市役所・町役場などで発行されます。この証明書を登記申請に添付するわけですが、年度替わりの際はその発行年度に注意が必要です。例えば、平成30年度で発行された証明書は、平成31年3月29日(登記所の年度最終開庁日)までの登記申請までしか使用できません。4月1日以降の登記申請では、4月1日以降に新たに平成31年度の証明書を取得しなければなりません。年度内の登記申請をご希望の方は、迅速に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。
中野区東中野の司法書士事務所 さとう司法書士事務所運営
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遺言執行サポート(遺言に記載された内容の実行)
ご家族が遺言を残して亡くなられた場合、相続人は、遺言に記載された内容を実行するために様々な手続きをしなければなりません。相続人に専門知識をお持ちの方がいらっしゃる場合や遺言執行者に司法書士や弁護士などの専門家が指定されている場合はその方を頼るり手続きを行うことも可能です。しかし、相続人に遺言手続きに関する知識がない場合や遺言執行者に知識のない方が指定されている場合は、手続きは容易ではないと思います。このような状況では専門家のサポートが必要になってくる場面が出てくると思います。当センターでは下記のようなご相談・サポートを承りますのでお気軽にご連絡ください。
・公正証書遺言の作成の有無を調査したい
・遺言の検認をしたい
・手続きに必要な戸籍謄本の収集をしたい
・不動産の名義変更(相続登記)をしたい
・預貯金の解約をしたい
・株式など有価証券の名義変更をしたい
・何から手を付けて良いかわからない
・時間がないので可能な限り手続きを任せたい
・心配なのでとにかく相談したい
・相続税について相談できる税理士を紹介してほしい
・無料相談を利用したい
中野区東中野の司法書士事務所 さとう司法書士事務所
2月は 相続登記 強化月間です
当センターでは、2月を相続登記強化月間として営業いたします。
下記のようなご相談がございましたらお気軽に相談下さい。
ご相談は無料です。事前にご予約をお願いいたします。
・忙しくて相続手続をする時間がない
・自身で法務局(登記所)に行きたくない
・戸籍の収集が大変で手続きがすすまない
・相続登記のやり方がわからない
・誰が相続人かわからない
・長い間相続登記をせずに放置してしまっている
・複数回の相続が発生して複雑な相続関係になってしまった
・住宅ローンの抵当権を抹消しようとしたら相続登記が未了だった
・相続が開始したが遺産分割協議が未了である
・遺言書が存在するがこれに基づいた手続きが未了である
・相続人に未成年者がいる
・相続登記の減税制度について詳しく知りたい
・相続税申告の税理士を紹介してほしい
・とにかく一度相談したい
年末年始の営業に関するお知らせ
平成30年12月29日(土曜日)から平成31年1月6日(日曜日)まで休業とさせていただきます。なお、事前にご予約いただいた方は、この期間内のご対応も可能です。ご不便をお掛けいたしますが、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。
相続遺言以外の取扱い業務のご案内
【不動産登記関連サポート】
(1)離婚による財産分与 ~ 離婚による不動産の名義変更
離婚協議・財産分与に関する契約書(協議書)作成からマイホームの名義変更、住宅ローンがある方の場合は金融機関との打合せと抵当権の設定や変更登記手続き。年金分割など条項の追加はご相談ください。中野区・新宿区・渋谷区・豊島区・杉並区・練馬区などを中心に東京都内のご相談者様にご対応しております。
(2)金融機関の融資関連業務、担保調査・設定・変更・移転・抹消等に関する業務
銀行・信用金庫などの住宅ローンの借り換え、マイホーム購入(売買)による住宅ローンの実行など金融機関の融資業務に関する業務全般。司法書士の指定がない場合は、お気軽にご相談ください。
(3)抵当権・根抵当権設定登記
会社(企業)間や個人間での貸付金保全のための抵当権や根抵当権など担保設定。
契約書作成から登記手続きまでのトータルサポート。
【会社法人登記関連サポート】
(1)会社法人登記手続き
新規起業・法人成りされる方の会社設立、現在会社を経営されている方の役員変更・定款変更・本店移転・商号変更・事業目的変更・募集株式の発行(増資)など各種登記手続き、会社を閉めようとお考えの方の会社解散清算手続きなど。
【成年後見関連サポート】
(1)成年後見申立サポート
多岐にわたる書類の収集作成をサポート。裁判所への申立書類提出まで司法書士が関わることで安心でスムーズです。
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