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2月は 相続登記 強化月間です
当センターでは、2月を相続登記強化月間として営業いたします。
下記のようなご相談がございましたらお気軽に相談下さい。
ご相談は無料です。事前にご予約をお願いいたします。
・忙しくて相続手続をする時間がない
・自身で法務局(登記所)に行きたくない
・戸籍の収集が大変で手続きがすすまない
・相続登記のやり方がわからない
・誰が相続人かわからない
・長い間相続登記をせずに放置してしまっている
・複数回の相続が発生して複雑な相続関係になってしまった
・住宅ローンの抵当権を抹消しようとしたら相続登記が未了だった
・相続が開始したが遺産分割協議が未了である
・遺言書が存在するがこれに基づいた手続きが未了である
・相続人に未成年者がいる
・相続登記の減税制度について詳しく知りたい
・相続税申告の税理士を紹介してほしい
・とにかく一度相談したい
年末年始の営業に関するお知らせ
平成30年12月29日(土曜日)から平成31年1月6日(日曜日)まで休業とさせていただきます。なお、事前にご予約いただいた方は、この期間内のご対応も可能です。ご不便をお掛けいたしますが、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。
相続遺言以外の取扱い業務のご案内
【不動産登記関連サポート】
(1)離婚による財産分与 ~ 離婚による不動産の名義変更
離婚協議・財産分与に関する契約書(協議書)作成からマイホームの名義変更、住宅ローンがある方の場合は金融機関との打合せと抵当権の設定や変更登記手続き。年金分割など条項の追加はご相談ください。中野区・新宿区・渋谷区・豊島区・杉並区・練馬区などを中心に東京都内のご相談者様にご対応しております。
(2)金融機関の融資関連業務、担保調査・設定・変更・移転・抹消等に関する業務
銀行・信用金庫などの住宅ローンの借り換え、マイホーム購入(売買)による住宅ローンの実行など金融機関の融資業務に関する業務全般。司法書士の指定がない場合は、お気軽にご相談ください。
(3)抵当権・根抵当権設定登記
会社(企業)間や個人間での貸付金保全のための抵当権や根抵当権など担保設定。
契約書作成から登記手続きまでのトータルサポート。
【会社法人登記関連サポート】
(1)会社法人登記手続き
新規起業・法人成りされる方の会社設立、現在会社を経営されている方の役員変更・定款変更・本店移転・商号変更・事業目的変更・募集株式の発行(増資)など各種登記手続き、会社を閉めようとお考えの方の会社解散清算手続きなど。
【成年後見関連サポート】
(1)成年後見申立サポート
多岐にわたる書類の収集作成をサポート。裁判所への申立書類提出まで司法書士が関わることで安心でスムーズです。
抵当権設定登記がなされた不動産を相続した方へ
抵当権が設定された不動産を相続した場合、相続登記のほかに、抵当権の抹消や変更の手続きが必要になる場合があります。
(1)既に債務を完済している場合
金融機関から抵当権抹消登記に関する書類を受け取っている場合は、相続登記後又はこれと同時に抵当権抹消登記を申請しましょう。抹消書類が発行されていない場合は、借入をしていてた金融機関に抵当権抹消についての依頼をしましょう。古い抵当権の場合、金融機関が合併などで消滅している場合もありますので注意が必要です。抹消書類を受け取ったら速やかに抹消登記を申請しましょう。
(2)団体信用生命保険で保険金が支払われた場合
債務は消滅しますので抵当権抹消登記手続きが必要になります。金融機関から抹消書類を取寄せ速やかに抹消登記申請をしましょう。
(3)債務を相続人が引受ける場合
相続や免責的債務引受などを原因とする債務者の変更登記が必要になります。金融機関の主導で手続きを行う場合が多いと思われますが、過去にはそうでないケースもありましたので注意が必要です。
抵当権の抹消・変更の手続きについても金融機関との間に入って手続きをいたしますのでお気軽にご相談ください。
自筆証書遺言の方式の緩和と保管制度について
(1)現行制度
自筆証書遺言を作成するには、財産の明細などを含め、全文を自書する必要があります。また、作成した自筆証書遺言は、遺言者が任意に自宅の仏壇やタンスなどに保管するなど保管方法は遺言者に任されていました。
(2)方式の緩和(平成31年1月13日施行)
自書によらない財産目録を添付することができるようになります。具体的には、相続財産の目録(不動産の表示、預金通帳の明細など)をパソコンなどで作成したり、預金通帳のコピーなどを添付することができるようになります。だだし、財産目録には署名押印をしなければなりません。
(3)法務局における遺言書の保管制度の新設
法務局における遺言書の保管等に関する法律(遺言書保管法・平成30年7月13日公布)が施行(公布の日から2年以内に施行)されると、法務局に自筆証書遺言の保管の請求をすることが可能になります。遺言の保管が確実に行われることになります。また、この保管制度を利用した場合、遺言書の検認手続きが不要となります。
現在は、確実に遺言を残すために、また検認手続が不要であるため公正証書遺言を作成することが多いのですが、この緩和及び保管制度により、自筆証書遺言の利用が増加することになるかもしれません。
夏季休業のお知らせ
2018年8月11日(土曜日)から15日(水曜日)まで夏季休業とさせていただきます。
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